令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における第1次協議について

①協議対象

協議対象 (JPEG 257KB)

②提出書類

(2)別添2 ・・・ 防災・減災等事業整備計画書(別添様式第2号)
(3)別添3 ・・・ 整備計画一覧表
(4)別添4 ・・・ 事前チェックリスト
(5)必要添付書類
  ・平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)、
見積書(公的機関、工事請負業者)、
補助対象面積確認シート(必要に応じて)
チェック表(非常用自家発・給水設備を整備する道事業のみ)
※ 見積書は、原則公的機関+工事請負業者の2者分を提出。
ただし、公的機関の見積もりが難しい場合は、工事請負業者の見積もりを2者以上分提出。

③提出期限等

○提出期限
(1)別添2~別添4及び必要添付書類(データ)
   令和8年(2026年)4月13日(月)必着(電子メール提出)
        ※ 期限を過ぎた場合、国への登録は行えませんので、未確定事項がある場合には
          その旨を記載し、必ず期日までに電子データを提出してください。

○電子データ送付先 
〈R8.3.31まで〉 林  hayashi.yuuki@pref.hokkaido.lg.jp
〈R8.4.01から〉 髙橋 takahashi.remi@pref.hokkaido.lg.jp

④その他

(1)例年、協議書に単純な事務処理誤りが散見されることから、協議書提出の際は別添4「事前チェックリスト」を活用いただくほか、国事務連絡の内容を確認してください。
(2)採択にあたっては、国事務連絡「3.内示方針」のとおり優先採択事由のほか、実施主体(自治体)の事業ごとの優先順位を考慮し、採択されますので必ず優先順位を記載願います。また、採択順位に影響が生じるため、実施主体ごとの優先順位の付番や福祉避難所の指定状況等、別添3の確認項目を正確に記載してください。
(3)例年、交付決定が行われた後に事業継続等を理由に申請取り下げを行うケースが頻発しています。申請取り下げを行うことが遅れる分、次回協議以降で採択される事業が減少してしまうため、このようなことが起きないように、北海道厚生局から進捗管理を徹底するよう指示があったため、交付決定が行われた事業者に対し、事業の進捗等の確認を行うのでご留意ください。
(4)令和7年度1次協議より、原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外となっています。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。なお、国から示されている都道府県・市町村が適当と認める場合については、以下の3点を参考にするようお願いいたします。
  ①既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
  ②既借入金の総額が、直近決算における年間収入をこえていないこと
  ③申請法人が抵当権設定者であること
(5)業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については原則採択の対象外となります。
(6)令和7年度第2次協議、「国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業」が新たにメ
ニューに盛り込まれていますが、一体的に行う国土強靭化対策については、以下の3点を参考に
するようお願いいたします。
   ①今回の協議において、国土強靭化対策分(ブロック塀等改修、水害対策強化事業、非常用自家発電設備整備)の協議を行い採択されたもの
   ②本協議実施時点において、本交付金の国土強靭化対策分に係る交付決定を受け、防災減災等都道府県事業整備計画に基づき事業を実施しているもの
   ③平成30年2月1日以降に実施された国土強靭化対策であって、本協議実施時点において、すでに整備が完了しているものであること(全額事業主負担によるものを含む)
   ※本協議において国土強靭化関連事業が不採択となった場合は、国土強靭化事業と一体的に実施する大規模修繕等支援事業についても不採択となります。
(7)近年の物価上昇に伴う建築費の高騰等に対応するため、国において、補助単価の引き上げを7.7%行うことを予定しているため、協議時には単価改正を反映した金額で協議書を提出するようお願いいたします。

⑤参考資料等

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