●在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業
この事業は、健康保険法.(大正17年法律第70号)第43条ノ9第2項の規定に基づき、療養に要する費用の額の算定方法に定められた在宅酸素療法及び人工呼吸療法を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持と、その福祉の増進に資することを目的として、酸素濃縮器及び人工呼吸器(以下「酸素療法等」という。)の使用にかかる電気料金の一部を助成するものです。
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1 対象者
北海道に在住し、在宅で酸素療法及び人工呼吸療法を行っている者を対象とします。
2 助成額
酸素濃縮器等使用時間に応じ、月額1,000円又は2,000円を当該年度分を一括して翌年
度の5月末日までに支給します。
3助成対象期間
申請書を受理した日の属する月の翌月から、助成を受ける事由が消滅(休止)した日の
属する月まで。
4 申 請
申請書により、医師の証明を受けて、住民票と共に保健所に提出してください。
(申請者は、保健所に電話いただければ郵送します。)
5 継続申請
毎年1月1日から2月28日までの間に継続のため申請書と助成金請求書を提出してく
ださい。助成金請求書に当年の酸素濃縮器等の使用期間の証明がされますので、これ
に基づき助成額を算定し、支給します。
6 認定内容変更
氏名、住所に変更があった場合はご連絡ください。
7 助成資格喪失届
酸素濃縮器等を使用しなくなったときや道外に転出したときは2ヶ月以内にご連絡ください。
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