用語の解説 -------------------------------------------------------------------------------- 人口 国勢調査における人口は「常住人口」であり,常住人口とは調査時に調査の地域に 常住している者をいう。   「常住している者」については,平成17年国勢調査の概要「調査の対象」を参照さ れたい。 面積 本報告書等に掲載し,また人口密度の算出に用いた全国・都道府県・郡支庁・市区 町村別面積は,国土交通省国土地理院(以下「国土地理院」という。)が公表した平 成17年10月1日現在の「平成17年全国都道府県市区町村別面積調」によっている。 ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に,(1)市区町村 の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示され ているもの, (2)境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているも のがある。これらについては,国勢調査結果の利用者の便宜を図るため,総務省統計 局において面積を推定し,その旨を注記した。したがって,これらの市区町村別面積 は,国土地理院が公表する面積とは一致しないことがあるので,利用の際には注意さ れたい。 なお,人口集中地区の面積は,総務省統計局において測定したものである。ただし, 全域が人口集中地区となる市区町村の面積は,上記の「全国都道府県市区町村別面積 調」によっている。 年齢 年齢は,平成17年9月30日現在による満年齢である。 なお,平成17年10月1日午前零時に生まれた人は,0歳とした。 日本人 日本国籍を持つ人をいう。したがって,日本と日本以外の国の両方の国籍を持つ人 も日本人としている。 配偶関係 配偶関係は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次の通り区分した。 未 婚 まだ結婚をしたことのない人 有配偶 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある人 死 別 妻又は夫と死別して独身の人 離 別 妻又は夫と離別して独身の人 世帯の種類  世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。  一般世帯とは,次のものをいう。 (1) 住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者   ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数 に関係なく雇主の世帯に含めた。 (2) 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋 などに下宿している単身者 (3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者  施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の(1), (2)及び(3)は棟ごと,(4)は中隊又は艦船ごと,(5)は建物ごと,(6)は一人一人であ る。 (1) 寮・寄宿舎の学生・生徒 学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・ 生徒の集まり (2) 病院・療養所の入院者 病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院 患者の集まり (3) 社会施設の入所者 老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり (4) 自衛隊営舎内居住者 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり (5) 矯正施設の入所者 刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導 院の在院者の集まり (6) その他 定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住 所)を有しない船舶乗組員など 世帯人員及び親族人員 世帯人員とは,世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。 親族人員とは,世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお, 養子,養父母なども,子,父母と同様にみなして親族とした。 世帯の家族類型  一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した。 A 親族世帯 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員の いる世帯   なお,その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝いなど) がいる場合もこれに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には, 夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いからなる世帯も含 まれている。 B 非親族世帯 二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいな い世帯 C 単独世帯 世帯人員が一人の世帯 また,親族世帯をその親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との 関係によって,次のとおり区分した。 I 核家族世帯 (1) 夫婦のみの世帯 (2) 夫婦と子供から成る世帯 (3) 男親と子供から成る世帯 (4) 女親と子供から成る世帯 II その他の親族世帯 (5) 夫婦と両親から成る世帯 1) 夫婦と夫の親から成る世帯 2) 夫婦と妻の親から成る世帯 (6) 夫婦とひとり親から成る世帯 1) 夫婦と夫の親から成る世帯 2) 夫婦と妻の親から成る世帯 (7) 夫婦,子供と両親から成る世帯 1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 (8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯 1) 夫婦,子供と夫の親から成る世帯 2) 夫婦,子供と妻の親から成る世帯 (9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯 (10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯 (11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯 1) 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯 2) 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯 (12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 1) 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯 2) 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯 (13) 兄弟姉妹のみから成る世帯 (14) 他に分類されない親族世帯 外国人のいる世帯の家族類型  外国人のいる世帯を,次のとおり区分した。 I 日本人親族がいない世帯-親族世帯員が外国人のみの世帯 なお,その世帯に同居する日本人の非親族(営業使用人,家事使用人など)がいる場合も 含まれる。 うち外国人のみの世帯 (1)核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 (2)その他の親族世帯 (3)非親族世帯 (4)単独世帯 II 外国人親族と日本人親族がいる世帯-外国人の親族世帯員と日本人の親族世帯員がいる世帯 (5) 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 (6) その他の親族世帯 III 外国人親族がいない世帯-親族世帯員が日本人のみの世帯で,その世帯に同居する外国人の 非親族(営業使用人,家事使用人など)がいる世帯 母子世帯・父子世帯 母子世帯とは,未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯 (他の世帯員がいないもの)をいう。 父子世帯とは,未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯 (他の世帯員がいないもの)をいう。 高齢単身世帯・高齢夫婦世帯 高齢単身世帯とは,65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。 高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの) をいう。 3世代世帯 3世代世帯とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母), 世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,3つ以上の世代 が同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問わない。 したがって,4世代以上が住んでいる場合も含まれる。また,世帯主の父母,世帯主,孫のよう に,子(中間の世代)がいない場合も含まれる。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系の3世代 世帯は含まれない。 住居の種類   一般世帯について,住居を,次のとおり区分した。 住 宅  一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画さ れた建物の一部を含む。)一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家 庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに一戸の住宅と なる。   なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。 住宅以外  寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学 校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物   なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。 住宅の所有の関係  住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分した。 主世帯  「間借り」以外の以下の5区分に居住する世帯 持ち家   居住する住宅がその世帯の所有である場合   なお,所有する住宅は,登記の有無を問わない。また,分割払いの分譲住宅など で支払いが完了していない場合も含まれる。 公営の借家   その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパート であって,かつ給与住宅でない場合 公団・公社の借家   その世帯の借りている住宅が都市基盤整備公団又は都道府県・市区町村の住宅供 給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅で ない場合   なお,これには,雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含 まれる。 民営の借家   その世帯の借りている住宅が「公営の借家」,「公団・公社の借家」及び「給与 住宅」でない場合 給与住宅   勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は 給与の一部として居住している場合   なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わない。また,勤務先の会社又は雇主 が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。 間借り 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住 宅)の一部を借りて住んでいる場合 延べ面積  延べ面積とは,各居住室(居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室) の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の 合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれな い。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分 は,延べ面積には含まれない。   なお,坪単位で記入されたものについては1坪を3.3m2に換算した。 住宅の建て方 各世帯が居住する住宅を,その建て方について,次のとおり区分した。このうち共同住宅については, その建物の階数を「1・2階建」,「3~5階建」,「6~10階建」,「11~14階建」,「15階建以上」の 五つに区分し,また,世帯が住んでいる階により「1・2階」,「3~5階」,「6~10階」,「11~14階」, 「15階以上」の五つに区分している。 一 戸 建 - 1建物が1住宅であるもの なお,店舗併用住宅の場合でも,1建物が1住宅であればここに含まれる。 長 屋 建 - 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への 出入口をもっているもの なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。 共同住宅 - 一棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住 宅を重ねて建てたもの なお,階下が商店で,2階以上に二つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。 そ の 他 - 上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル, 病院などの住宅以外の建物の場合 人口集中地区   昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地 域が拡大され,市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため, この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として,昭和35年国勢調査から新たに人口集中地区を設 定した。  平成17年国勢調査の「人口集中地区」は,以下の3点を条件として設定した。  (1) 平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。  (2) 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接 していること。  (3)それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。  なお,個別の人口集中地区の中には,人口密度が1km2当たり4,000人に満たないものがあるが,これは人口集中地 区が都市地域を表すという観点から,人口集中地区に常住人口の少ない公共施設,産業施設,社会施設等のある地域 を含めているためである。