農業農村整備事業とは

農業農村整備事業とは

 農業農村整備事業とは、安全で良質な農産物の生産や収益性の高い農業を実現するための生産基盤及び、農村地域の活性化、快適で美しい田園空間の形成のための環境基盤等の整備を行っている事業です。
 生産基盤の整備として、農業用用排水施設、農道、区画整理、暗きょ排水、土層改良、農用地造成、農地保全等の整備を、また、営農環境や農村生活環境の向上に資するために、営農用水施設、農業集落環境管理施設、農作業準備休憩施設、農業集落道、交流施設基盤、情報基盤施設、市民農園等の整備を行っています。
 北海道では、これらの整備の補助事業等での計画・実施も含め、農業の生産基盤と農村の生活環境の維持・向上を通じて農業・農村の持続的発展を図り、「食」の安定供給の確保や農業・農村が有する多面的機能の発揮を目的とする取組全般を推進するための方向性を「北海道農業農村整備推進方針」として示し、豊かな農村空間の創造を目指して様々な取組を行っています。

農業農村整備事業の概要

農業農村整備の効果

畑地かんがいについて

土地改良法について

 農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とし、昭和24年8月4日に施行されました。
 農業農村整備事業のうち生産基盤整備は、同法に基づいて実施されております。
 平成13年6月29日の改正では、土地改良事業の施行に当たって、環境との調和に配慮することが求められました。
 また、平成29年には農用地の利用集積の促進、防災・減災対策の強化等に資するよう土地改良制度の仕組みを見直し、平成30年には土地改良区の業務運営の適正化を図るため、土地改良区の組合員資格の拡大、総代会の設置及び土地改良区連合会の設立に係る要件の緩和等の措置を講ずるなど、近年の農業及び農村をめぐる情勢の変化に対応するための改正が行われています。

 土地改良法の詳細は、電子政府の総合窓口(e-Gov)内の土地改良法をご覧下さい。

カテゴリー

調整課のカテゴリ

cc-by

page top