経営事項審査における申請書類の追加について

 

 

経営事項審査における申請書類の追加について


 

 

          経営事項審査における申請書類の追加について

 

◆ 法人番号の記入欄が追加されました。

 

確認書類として、法人番号の確認書類(法人番号通知書・国税庁のHP画面を印刷したもの等)を一部提出してください。

 

◆ 建設機械の保有状況一覧が追加されました。

 

『建設機械の保有状況一覧』は申請時に記載事項を確認書類(契約書等・特定自主検査記録表・仕様のわかるカタログ等)により確認をし、正副の書類に確認印を押印のうえ申請者の副本をお返しします。

次回以降の申請時には確認印のある『建設機械の保有状況一覧』を提示することで、次回以降の申請時には、確認書類(契約書等・仕様のわかるカタログ等)の提示は不要とします。

ただし、特定自主検査記録表及び前回申請時に確認したリース契約書で次回申請の審査基準日から1年7ヶ月のリース期間がない場合の更新契約書等については、提示が必要です。

 

 

『建設機械の保有状況一覧』はこちらです。

 

 

    建設機械の保有状況の考え方

 

 ショベル系掘削機は、アタッチメントの取り替えによりその用途も広がることから、申請された母機本体が建設機械抵当法施工例別表に規定されているアタッチメントを随時取り付け可能な仕様のものであれば評価対象とする。

 また、リース契約書に自動更新等の文言が記載されているもの、割賦契約書は支払い終了後契約者の所有となるため支払期間が審査基準日より1年7ヶ月に満たなくても評価対象とする。

 

 

詳しくはこちらです。

 

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