管理建築士講習未受講又は受講意向未確認の建築士事務所の皆様へ
○ 管理建築士の方が、平成23年11月27日までに管理建築士講習を修了しない場合、建築士事務所の
登録が取り消されます。
○ 登録が取り消された場合、その建築士事務所の開設者であった者は、取消の日から5年間、建築士事
務所の登録が拒否されます。
○ 登録が取り消された建築士事務所の開設者が建築士である場合は、管理建築士不設置により建築士
の懲戒処分の基準に基づき懲戒処分の対象となります。
○ 管理建築士の方が管理建築士講習を受講することなく、建築士事務所の廃業又は他の管理建築士への
変更をする場合には、平成23年11月25日(金)までに、(社)北海道建築士事務所協会各支部に廃業の
届出又は管理建築士の変更の届出をしてください。
管理建築士講習を受講せず、これらの届出も適切にされない場合には、管理建築士講習未受講による
同法第24条違反として建築士事務所の登録が取り消されます。
※ 平成23年11月28日以降に建築士事務所登録の更新期限となる建築士事務所の方も上記に該当
する場合、届出が必要です
※ 詳しくはこちら 【pdf】
※ 平成23年11月25日に管理建築士講習(臨時)が開催されます。【pdf】