解体工事業者の登録について(建設指導課)
◇◇解体工事業者の登録について◇◇
★ 令和3年(2021年)1月1日から「解体工事業に関する登録等に関する省令」及び「解体工事業登録事務取扱要綱」が改正されました。
・変更点 申請 ・届出書類への押印が不要となりました。
令和3年(2021年)1月1日以降、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律に基づき北海道へ提出する以下の書類は押印が不要となります 。
ただし、既に押印した書類を作成している場合、引き続き当該書類を提出できます。
令和3年( 2021 年)1月1日以降押印を不要とする書類一覧は、次のとおりです。
◇ 解体工事業者の登録とは
北海道内で解体工事業を営もうとする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき北海道知事へ登録申請をしなければなりません。(道内に営業所がなくても道内で解体工事業を営もうとする場合には北海道知事への登録が必要です。)
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた業者は、登録の必要はありません。
◇ 登録申請書類の提出
次の申請書類を各2部そろえて、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局・振興局の建設指導課に提出してください。(道内に営業所のない場合は、営業所開設予定地または工事施工予定場所を管轄する総合振興局・振興局になります。)
登録の有効期間は登録をした翌日から起算して5年間であり、その後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
- 解体工事業登録に係る審査基準などの詳細については、「解体工事業登録事務取扱要綱」をご覧ください。こちらからダウンロードしてください。
- 申請書等は、北海道電子申請サービスからダウンロードできます。
区分 |
様式 番号 |
書類の種類 |
要否 |
備考 |
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法人 |
個人 |
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登録申請書 |
第1号 |
解体工事業登録申請書 |
○ |
○ |
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添付書類 |
第2号 |
誓約書 |
○ |
○ |
申請者の欠格要件に該当しないことを誓約する書面 |
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技術管理者が解体工事業に係る登録等に関する省令第7条の基準に適合することを証する書類 |
○ |
○ |
次のいずれかを添付 |
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第4号 |
登録申請者の調書 |
○ |
○ |
※法人の場合、役員全員分と法人格分を提出 |
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役員(法定代理人含む)の住民票 |
○ |
○ |
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技術管理者の住民票 |
○ |
○ |
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住民票 |
- |
○ |
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商業登記簿謄本 |
○ |
- |
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◇ 登録後の変更届等の提出
登録を受けた後、次の事項に変更が生じた場合には、解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)に必要な書類を添付して、変更のあった日から30日以内に届出をしなければなりません。
なお、提出部数は登録申請書と同じく2部です。
変更事項 |
添付書類 |
備考 |
商号、名称または氏名及び住所 |
商業登記簿謄本または住民票若しくはこれに代わる書面 |
これに代わる書面としては、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書等 |
営業所の名称及び所在地 |
商業登記簿謄本(商業登記の変更を必要とする場合) |
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役員の氏名(法人の場合) |
商業登記簿謄本、新たに役員になる者がある場合は誓約書、当該役員の略歴書及び住民票 |
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未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 |
新たに法定代理人になった者に係る住民票またはこれに代わる書面、誓約書及び略歴書 |
これに代わる書面としては、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書等 |
技術管理者の氏名 |
住民票またはこれに代わる書面、技術管理者が省令第7条の基準に適合することを証する書面(資格証明書、実務経験証明書、卒業証明書等) |
これに代わる書面としては、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書等 |
◇ 登録申請等にかかる費用
解体工事業者の登録を受けようとする者は、次の区分により登録申請手数料を納入しなければなりません。(北海道収入証紙による。)
解体工事業登録申請手数料 |
32,000円 |
解体工事業更新登録申請手数料 |
25,000円 |
このページに関するお問い合わせ
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課土木係
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目 十勝合同庁舎4階
電話:0155-27-8540
FAX:0155-23-5325