生活保護について

 

生活保護について

生活保護法は、生活に困っている方の最低限度の生活を保障し、自分たちの力で生活していけるようお手伝いする制度です。このページでは、生活保護法の基本的なルールを記載しています。

生活保護の申請については、各町村福祉課若しくは次のページに記載されている各保護係にお問い合わせください。

社会福祉課について

生活保護制度については、北海道保健福祉部福祉局地域福祉課の関係ページ をご覧ください。

保護費の決め方

最低生活費とは、最低限の生活を営むための各扶助の合計額で、世帯の人数や状況により計算されているため、世帯ごとに異なります。支給できない費用もあるので、普段から節約してそれらの費用に充てる必要があります。

生活保護では最低生活費と世帯の全体の収入を比べて収入が少ない場合に足りない分だけ保護費が支給されます。そのため、収入が多い場合は、医療機関や介護施設などに支払い(自己負担額)が生じることがあります。

※収入によっては、必要経費などが収入から控除される場合があります。
また、働いて得た収入からは、収入の申告により国の基準で決められた控除額(基礎控除・未成年控除)を差し引いた額を収入とします。ただし、基礎控除や未成年控除は収入を実際よりも少なく申告したり、申告しなかった場合には適用されません。毎年全世帯の収入について調査を行っていますので、後から収入があったことがわかると不正受給とみなされます。

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生活保護の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があります。

生活扶助  衣食・光熱費等の日々の生活費(入院等により金額が変更になる場合があります)
住宅扶助  家賃・地代等として支払う費用
教育扶助  義務教育に必要な学用品代や給食費など
医療扶助  治療費・薬代など保険適用の費用
介護扶助  介護に必要な費用
出産扶助  お産等の費用
生業扶助  仕事に就くための費用・高等学校等に就学するための費用
葬祭扶助  葬祭の費用(生活保護の基準の範囲の規模で葬儀を行った場合の必要最小限の費用)
※亡くなられた本人には支給できません。葬儀を行うご家族などが生活保護を受給している場合など、申請により支給されます。

 

一時扶助について

生活保護には臨時的に必要とする費用を支給する一時扶助というものがあります。なかには限度額があるものや、状況によって支給の対象とならないものもあります。

 被服費  おむつ代・寝具等
 家具什器費  転居した方や長期入院で退院した方の生活用品代
 移送費  引っ越しやハローワーク、肉親の葬儀へ行く交通費
 通院交通費  通院に必要なバス・JR料金
 入学準備金  小・中学校、高等学校に入学するときの支度金
 学習支援費  小・中学校、高等学校でのクラブ活動に要する費用
 その他  持ち家の補修費用や賃貸物件の更新手数料・火災保険料など

 

資産について

最低生活に必要なもの以外は、処分又は活用して生活に役立てる必要があります。

  • 生命保険・損害保険への加入は制限され、内容によっては解約して生活費に充てることになります。
  • 自動車・オートバイ・貴金属などは原則として保有できませんので、売却して活用することになります。
  • 福祉事務所(十勝総合振興局社会福祉課)に保有を認められている自分が住む家屋や土地以外の不動産は保有が認められていませんので、売却又は賃借により活用することになります。
  • 負債までは保護されませんので、ローンの残っている住宅の保有は原則として認められません。
  • 預貯金も財産の一部ですので、生活費に充ててもらう必要があります。

※12か月に1度、申告書により資産状況の確認が必要となります。

届出について

このようなときは、届出が必要となります。

収入があったとき

  • 働いて得た収入があったとき(高校生などの学生がアルバイト等で働いて得た収入も申告が必要となります)
  • 年金や恩給、手当を受けられるようになったり、金額が変わったとき
  • 仕送り(品物を含む)があったとき、なくなったとき
  • 財産を売ったり、もらったとき
  • 保険金や補償金をもらったとき
  • 借金をしたとき(借金も収入としてみなされます)
  • 貸していたお金が返ってきたとき

その他、世帯のすべての収入について届出が必要です。

家庭の状況に変更があったとき

  • 転入、転出したとき
  • 入院、退院したとき
  • 妊娠や出産をしたとき
  • 家族が死亡したとき
  • 進学や就職が決まったとき
  • 働けなくなったり、働くようになったとき
  • 介護や障がい福祉のサービスが必要になったとき

してはいけないこと

  • うその申請や収入をごまかして申告したり、必要な申告をしないこと。
  • 車の運転は原則として認められません。(他人名義の自動車も含みます。)
  • 指示・指導に従わないこと。(場合によっては、保護の停廃止となります。)

保護費の返還について

一度支給した保護費について、次の場合に返還してもらうことがあります。

  • 保護を受けた後で、財産をお金に変えたとき
  • 保護を受けた後で、年金などを過去に遡って受け取ったとき
  • 保護を受けた後で、保険金・補償金・還付金を受け取ったとき
  • 収入を少なく申告したり、申告しなかったとき

保護を受けた場合の権利・義務

権利

  • 正当な理由がなく保護費を減らされたり、止められたりすることはありません。
  • 保護費として受け取ったお金や品物は差し押さえられることはありません。
  • 福祉事務所(十勝総合振興局社会福祉課)が決定した保護の内容に納得できないときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて3月以内に、北海道知事に対して不服申し立て(審査請求)をすることができます。
  • 保護費に税金はかかりません。

義務

  • 働けると判断された方は、就労に努力する義務があります。
  • 福祉事務所(十勝総合振興局社会福祉課)の指導指示に従っていただく義務があります。
  • 申告が必要なものは、必ず申告していただく義務があります。

他の法律の活用について(他法優先の原則)

他の法律による援助を受けることができる場合には、生活保護より優先します(各種年金法・健康保険法・身体障害者福祉法・児童福祉法・老人福祉法など)。

また、扶養義務者からの援助も生活保護より優先しますので、仕送りや養育費、慰謝料などをもらえる可能性について確認する場合があります。

給付金について

生活保護を受けている世帯では、次の場合に給付金を受けられることがあります。

進学準備給付金  高等学校等を卒業後に大学等へ進学する場合
就労自立給付金  働いた給料収入により生活保護が不要になる場合

子どもの進路支援について

生活保護を受けながら、中学校・高校へ通っているお子さんが、進路を実現するための必要な情報や支援について解説した冊子を掲載しています。

ご不明な点がございましたら、担当ケースワーカーまでお気軽にご相談ください。

子どもの進路支援のための冊子(厚生労働省ホームページ)

生活保護を受けた場合の免除(減額・補助)

生活保護を受けることになった場合、手続きを行うことで次のことについて免除となります。

  • 国民年金保険料(法定免除)
  • 税金(地方税・住民税等)
    ※固定資産税については市町村条例で決められていますので、各町村役場での確認が必要です。
  • 保育所の保育料
  • NHKの受信料
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

担当ケースワーカーの訪問について

保護の決定や必要な援助をするために、担当ケースワーカーが定期的に訪問し、家庭の様子などをお聞きすることになっています。その際に担当ケースワーカーが世帯の自立助長を促すために指示指導をすることがあります。

※特別な理由がなく長期間お会いできないような場合、生活保護の継続の決定ができませんので、生活保護費の支給を停止することがあります。

生活困窮者自立相談支援事業について

生活保護の制度のほか、生活やお仕事でお困りの方は、生活困窮者自立相談支援事業の活用ができる場合もあります。

生活やお仕事でお困りの方へ 生活困窮者自立相談支援事業(十勝管内)の実施について

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