精神障害者保健福祉手帳

 

 

精神障害者保健福祉手帳


 

 

精神障害者保健福祉手帳

 

 

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●対象者

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方です。

 

●等級

 生活上の障害の程度により1級から3級までとなります。

 

●申請手続きについて

 有効期間が終わる3ヶ月前から更新申請できます。

(例 有効期間 平成24年5月1日~平成26年4月30日の場合、

平成26年2月1日から更新申請できる)

 <必要な書類> 

 a 申請書

  b 診断書 申請者が通院中である主治医が記載した診断書

 c 障害年金を受給していることを証明する書類の写し(以下「年金証書等の写し」という。)

  ア 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分も含む。)

    又は特別障害給付金受給資格者証

  イ 直近の年金振込通知書、年金支払い通知書又は国庫金振込通知書

 d 写真 

  ア 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)は、脱帽して上半身を写したもの(ただし、申請者の申し出により、 

    都道府県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布で覆うことを認め 

    る場合を除く。)

  イ 手帳の申請時から1年以内に撮影したもの 

a d は必須、b または c のどちらかが必要です。印鑑を持参して下さい。

 

●申請窓口

 申請者が現在お住まいの市町村役場です。

 

●優遇措置

 ・所得税及び住民税の控除

 ・預貯金の利子所得の非課税

 ・相続税の障害者控除

 ・贈与税の一部非課税

・自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の課税免除

・生活保護の障害者加算

  精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級の場合、生活保護の障害者加算が受けられます。

・道立文化施設の使用料等の減免

  障害のある方は、道立文化施設の使用料等の減免を受けることができます。

 

 

●その他

 ・手帳には、当該手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとします。やむを得ない理由がある場合とし 

   て申請者が写真の表示に応じられない場合は写真は必須ではありません。ただし、受けられるサービスに

    差異が生じることがあり得ます。詳細については申請場所にてお問い合わせください。

 

 

 

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お問い合わせ

十勝総合振興局保健環境部保健行政室健康推進課健康支援第二係

〒080-8588帯広市東3条南3丁目1番地

電話:
0155-26-9085
Fax:
0155-25-0864
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