旅館業を営業する皆様へ

旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、「宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません」とお知らせしております。
 しかし、デジタル庁から、いまだ、一部の旅館業の施設において、オンライン予約時に氏名等を記入し、チェックイン時に自筆での記載を行っているとして、改善を求める要望が数多く届いていると連絡がありました。
 宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありませんのでご承知おきください。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更されました。
 そのため、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないことから、営業者は新型コロナウイルス感染者の宿泊を拒否することはできません。

(参考)
○旅館業法(昭和23年法律第138号)
 第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
  一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
  二・三 (略)
○旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号)
 Ⅳ 宿泊拒否の制限
  1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
  (1)宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある
    感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
  (2)・(3)(略)

宿泊者名簿に記載すべき事項について

 営業者の皆様にはすでにお知らせしていますが、宿泊者名簿に記載すべき事項として宿泊者の氏名、住所、職業が規定されていますが、平成17年4月1日に旅館業法施行規則の一部が改正され、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合には国籍、旅券番号を併せて記載することとされています。
 

 日本語、英語版の宿泊者名簿が必要な方は、ひな形が北海道のホームページに掲載されています。

 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の提示及びコピーに関する案内(外国語)は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

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